臨時収入がありました
ボーナス時期ではありませんが、臨時収入がありました♪
27万円!
金曜日に口座に振り込まれましたが、大きいですね。
何の臨時収入かと言いますと、確定申告の還付金です。
サラリーマンですが、確定申告してるのです。
株式(投資信託)での、ちょっとした努力で、将来の自分の役に立つ知識です。
譲渡損失の繰越控除という制度を知っていますか?
株式(投資信託)で売買される方にとって、確定申告をすると、状況次第にはなるのですが、メリットがあるのです。
普通は、『源泉徴収あり』の特定口座でしたら、確定申告は必要ありません。
これは、株投資をされている方でしたら、皆さん知ってますよね。
多くのサラリーマンの方は、この方法で対応され、ご自分の給与は会社任せ(年末調整)だと思います。
この『譲渡損失の繰越控除』という制度は、「株式の売買で損失が出た時には、その損失をこの先3年の利益と相殺できる」というとってもありがたいものなんです。
「?」と思うかもしれませんが、損失を申請しておけば、後々利益が出た時に引かれる所得税が戻ってくると共に、住民税が減額されるということです。
この制度を活用するのに必要なのが、確定申告なんです。
確定申告の方法
サラリーマンの方にとって、確定申告は「全くわからん」という方が多いと思います。
私も最初はそうでした。
ここで、頼りにするのが税務署です。
株投資でマイナスが出た翌年2月16日~3月15日に、税務署に以下の書類持参して直接聞いて、そこで確定申告すればよいのです。
■必要書類
- 印鑑
- 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書(※)
※特定口座年間取引報告書は、各証券会社でログイン後、申請すれば大丈夫です。1月中くらいに郵送してくれる証券会社が多いと思います。
- 個人番号カード(マイナンバー)(※)
※通知カード(マイナンバー)の場合は、免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。マイナンバーは、2017年から必要になりました。
税務署では、丁寧に教えてくれるまではいきませんが、少なくともしっかりとデータ作成してくれます。
3月15日に近づくほど、税務署が混雑しますので、早めに行くことをおすすめします。
実際のデータ作成時間は30分くらいですが、混雑日ですと、1時間以上待たされることもあります。
私もずっと税務署で担当さんと一緒にデータ作成して、確定申告していましたが、昨年から税務署ホームページにて自宅で資料作成し、郵送するようにしました。
税務署に行く手間がなくなり、圧倒的に楽になりました。
自分でデータ作成する場合は、前年に税務署の担当さんと一緒に作った資料があると参考になりますので、一度は税務署に行くことをおすすめします。
税務署に行くことなんてあまりないですから、何事も経験です♪
『e-Tax』という全てがネット申請できるシステムもありますが、私は事前準備が面倒でしたので「データをPCで打ち込み、印刷して郵送する」という半アナログ的な方法で確定申告しています。
株(投資信託)の利益には、どのくらいの税金がかかるのか?
■税率(特定口座の場合)
上場株式等の売却により発生した譲渡所得に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
もし100万円利益が出ても、今の税制ですと約20万円も利益が減ってしまうのです。
2013年までは、期間限定ではありましたが、株譲渡の軽減税率で約10%でした。
いつか、このくらいの税率になることを祈ります。今は、普通のサラリーマンや主婦が株式投資(投資信託)をする時代ですので。
今回の27万は、2016年の投資利益に対して約15%引かれていた所得税の一部が戻ってきたのです。
利益を出してくれたのは、セゾン投信!
以前のブログでも紹介させて頂きましたが、今回の利益要因はセゾン投信の売却利益です。
セゾン投信の積み立てを中心とする投資で、約248万円の評価益に対しての売却です。セゾン投信は、2017年に入ってすぐに買い戻ししています。
この売却で、なんと約50万円も税金として引かれてしまうのです!
今回のセゾン投信売却は、譲渡損失の繰越控除制度を活用するためでした。
確定申告の結果、その他事項での調整はありましたものの、所得税分として27万円の還付があったのです。
27万円が戻ってくるということは、逆を返すとそれだけの損失があったということです。
自分の勘違いで3年間の繰越で、損失が248万円までなかったですので、全額が戻ることはありませんでした(それでも200万弱もマイナスがあったのです。恐ろしい)。
このマイナス経験があるからこそ、精神的にも知識的にも強くなっているのですが。
戻ってくるのは、所得税分だけではありません♪
今回の確定申告によって還付された27万円は、所得税の約15%分です。
住民税分の残り5%分も還付ではありませんが、住民税減額という形で戻ってきます。
確定申告で『株式等譲渡所得割額控除額』という記載欄が、住民税が減額される額です。
今回は、13万円強です。
こちらもなかなかの金額です。
住民税は、所得があった翌年に申告納税する
後払いの税金です。
このことは、金融リテラシーとして覚えておくべきことです。
この『株式譲渡所得割額控除額』欄が市町村に伝わり、住民税が減額となるのです。
今回、所得税還付と住民税減額で40万円が戻ってくることになります。
『譲渡損失の繰越控除』をしていなければ、この40万円はなかったものになります。
損失を出した時に確定申告という手間はありますが、それ以上の戻りになる可能性もありますので、未来の自分のために動きましょう。
専業主婦の方は、注意すべき点もありますので、そちらは調べてくださいね。
金融リテラシーは、自ら身につけるものです。
知識を身に付け、少しでも資産を増やしていきましょう。
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