昨年 ふるさと納税された方は 『住民税特別徴収税額の決定通知書』を 必ず確認しましょう!
こんにちは。
kumatamです♪
サラリーマンの皆さんは、そろそろ勤務先から『給与所得等に係る市町村民税・道府県民 特別徴収税額の決定通知書』を受け取ったころでしょうか。
この通知書の名前だけ見ますと、長すぎてよくわからないですし、毎年もらってるだろうからとスルーしている方もいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。
ちなみに正式名称も自治体によって異なるというわかりにくさ・・・
以下、『住民税決定通知書』で記載します。
特に、昨年ふるさと納税をされた方は、必ずチェックしましょう。
住民税決定通知書ってなに?
この『住民税決定通知書』ってなんなのにゃ?
簡単に言いますと、「これだけの住民税をこれから支払う必要がありますよ」という通知書です。
住民税は、昨年1月1日から12月31日までの所得(収入)によって税額が決定されます。
サラリーマンですと、その支払いを本年6月から来年5月に分けて実施するのです。
そのような日程もあり、毎年5月から6月くらいに勤務先から『住民税決定通知書』が渡されるのです。
昨年たくさん稼いで、今年リタイアした場合はどうなるにゃ?
住民税の金額は昨年の所得によって決定しますので、今年の収入が0でも支払いは発生します
昨年 ふるさと納税された方は チェックが必要
昨年ふるさと納税された方は、この『住民税決定通知書』で、本当に正しく申請されているかがチェックできます。
今回は、私のようなサラリーマンがワンストップ特例制度を使用して、確定申告せずにふるさと納税をされた場合で説明します。
確認方法は、大きく分けて2つあります。
1.税額控除額⑤の合計-2500円
先程の『住民税決定通知書』の赤枠⑤の2つの「税額控除額」をチェックします。
ただ、ここには「調整控除」の約2,500円が含まれています。
このことから、2つの赤枠⑤の合計-2,500円が、ふるさと納税額-2,000円にほぼ等しいことを確認できれば大丈夫です。
2.(摘要)欄をチェック
ワンストップ特例制度でふるさと納税された方がチェックするもう一つの方法は、(摘要)欄のチェックです。
- (摘要)欄をチェック
- (摘要)欄の「寄附金税額控除額 (市町村)○○円 (道府県)○○円」という記載をチェック
- (市町村)と(道府県)を合計した寄附金税額控除額が「ふるさと納税額-2,000円」とほぼ同じであることをチェック
※自治体によりましては、(摘要)欄に記載がない場合もありますので、そのときは「税額控除額⑤」の方法で確認しましょう。
ここまでやってのふるさと納税
サラリーマンにとりまして、ふるさと納税はやらないのが不思議なほどお得な制度です。
ただ、管理するのは人間ですので、何らかのミスが発生する可能性があります。
ここまで確認するのが『ふるさと納税』です。
簡単ですので、『住民税決定通知書』で確認してみてください。
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名前、長すぎにゃ!