特別徴収税額通知が届いたので、ふるさと納税と譲渡損益が反映されているか確認してみるよ

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特別徴収税額通知って何?

サラリーマンの私のもとには、毎年この時期に会社から特別徴収税額通知なるものが届きます。

 

会社から自宅に郵送されるものですが、中身は自分の住んでいる市町村が発行した書面が入っています。

 

毎年来ているものなのですが、いつもそんなに気にしていなかったですので、今回「何これ?」ってなってしまいました。

しかも、名前が特別徴収税額通知ってなっていますから、もしかして、ふるさと納税が上手く反映されなかったのか?株の損益通算で確定申告したのが間違えたのか?などちょっと不安になってしまいました。

 

一番問題なのは、何の説明文もなく紙一枚が入ってるのです。

何か税金払ってなくて、特別に徴収されるのかと勘違いしてしまいそうです。

果たしてどれだけの方が、この通知の見方を知っているのか疑問です。

 

せめて読み方くらいの例でも付けてもらえないものですかね~。

紙一枚で、役所に対する質問も減る気がします。

 

しかも、何の説明がない割に、小さな注意書きが書いてあるんですよ!

「不服」「地方税法」「審査請求」「処分」「裁決」「被告」「訴え」「提起」「訴訟」「処分の執行」「緊急の必要」「正当な理由」

この注意書きの中に、上のような言葉が並んでいるんですよ!

どうにかしてほしいものです。

 

何か悪いことしたのか、普通に不安になりませんか?!

 

「特別徴収税額通知」は、シンプルに言うと、昨年の所得等に対して、今後、住民税をこの金額にするよという内容通知です。

 

ふるさと納税は、反映されたのか?

以前のブログで掲載しましたが、私は昨年6万円分のふるさと納税をしました。

実質2千円の負担で、約2万円相当のドライヤーを手に入れたというありがたい話でした。

ふるさと納税が反映されているかは、通知書の「税額控除額⑤」の欄でわかります。

各市町村によって形式は異なりますが、ほぼこのような書式と思われます。

 

私の場合⑤は、「市民税」と「県民税」それぞれに記載されています。

■市民税 税額控除額~80,028円

■県民税 税額控除額~53,352円

◆合計額 133,380円

 

この合計額133,380円から調整控除額2,500円(私の場合)を引いて算出された130,880円が寄付金税額控除+配当割額又は株式譲渡所得割額の控除等になります。

 

ふるさと納税は自分での負担が2千円あります。

私の場合、6万円をふるさと納税しましたので、この2千円を引いた58,000円が寄付金税額控除となるのです。

 

ですので、先程の130,880円から58,000円を引いた額が「株式譲渡所得割額の控除」になればよいのです。

■130,880円-58,000円=72,880円

 

何かがおかしい!?

72,880円??

少なすぎない?

以前ブログでも書きましたが、株(投資信託)の譲渡損益で、所得税分が27万円くらい戻ってきましたので、住民税で13万円くらいが戻ってくるはず・・・?

 

市民税と県民税を合わせた税額控除額が、そもそも13万円台とは、もしかしてふるさと納税が反映されていないのでは?

 

やってしまった!(≧Д≦)

一つ思いあたるところがありましたので、まずは、用紙発行の市役所に電話しました。

結果は、予想通りでした。

 

確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例制度が反映されません!

 

ふるさと納税で備前市に寄付してワンストップ特例制度を利用して、領収証も送付されていましたので、安心してしまっていました。

 

ここが落とし穴です。

市役所の担当者さんのお話ですと、ふるさと納税のワンストップ特例制度は、あくまでも確定申告をしない人が、楽にふるさと納税をする制度とのことです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
確定申告をする必要のない給与所得者等が、確定申告(または市区町村への住民税申告)をすることなしに、ふるさと納税による寄付金控除が受けられる特例制度

 

ワンストップ特例制度の処理をしても、確定申告の時に寄付金申請をしないと、無効となってしまうのです。

 

これが気になったのが、ここ数ヶ月の間です。

大失敗です。

 

税務署で修正申告

このままですと、ふるさと納税分が反映されませんので、税務署で修正申告します。

必要な持参物は

  • 確定申告の控え
  • ふるさと納税の領収証
  • 印鑑
  • 口座番号(通帳)
  • マイナンバーカード 通知カードの場合は、身分証明書も

 

内容を伝えれば、対応は税務署の方がしてくれます。

 

結論は、

確定申告する人にとっては、ワンストップ特例制度は全く必要なし!

確定申告するときは、寄付金控除の申請が必ず必要

 

ということです。

 

また一つ勉強になりました。

今回の失敗も、金融リテラシーが高まったと思って前向きに捉えます。

 

今後、どなたかの参考になれば幸いです。

 

通知書は、しっかり確認しよう!

今回、特別徴収税額通知をよく確認し、ブログにしっかり残しておこうと計算したことにより、自分のミスを発見しました。

 

ブログ様々です。

 

通知書の類は、ぱっと確認するだけのこともありますが、しっかり確認することが大切ですね。

 

たまに役所の方が、ミスする場合もありますのでとても大切です。

 

今回の件は、税務署側では気づけないとのことですし、市役所でも普通に通知書が届いていましたので、わからないのでしょう。

 

修正は5年間可能とのことですが、今気づかないと、本当にただの寄付になってしまうところでした。

修正が反映されるのは、2ヶ月くらいかかるとのことです。

 

また、所得から差し引かれる金額の寄付金控除が58,000円追加されますので、所得税の還付金も6千円弱追加されて、後日指定口座に振り込まれます。

 

確認の大切さをあらためて感じました。

本当によかった!

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