ビットコイン使用で生じる利益は、雑所得。国税庁が見解を出す

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ビットコインの利益は、雑所得

国税庁のホームページタックスアンサーにて、ビットコインの利益に対する見解が9月6日までに出されました。

 

各メディアでも大きく取り上げられています。

 

国税庁ホームページより

 

所得税の課税対象になることは、株式投資をしてきたものにとって当然かと考えます。

 

問題は譲渡所得なのか、雑所得の対象になるかという点でした。

 

譲渡所得と雑所得で何が違うのか?

税金を支払う我々にとって最も違う点が控除の金額です。

控除額は、譲渡所得が50万円に対して、雑所得が20万円になるのです。

つまり、雑所得扱いとなると利益が20万円を超えると、必ず確定申告が必要となるのです。

 

私はサラリーマンですが、株式投資の譲渡損益でここ数年は確定申告をしていますので、この点は全く違和感がありません。

ただ普通のサラリーマンの方にとって、確定申告は縁がない方も多いはずです。

今年に入ってビットコインや他の暗号通貨で利益の出ている方も多いと思います。

 

20万円以上の利益がある方は、サラリーマンでも確定申告が必要であることを覚えておきましょう。

確定申告しないのは脱税行為となります。

但し、利益確定やビットコインで何かを購入した場合に限りますので、ビットコインを購入して値上がりしてもそのまま所持している場合は、問題ありません。

いつか、利益確定したときに課税対象となります。

ただ、その時点で法律改定されている場合もありますので、不明点は税務署に確認しましょう。

数日で暗号通貨評価額は、一時マイナス200万円!!

私の暗号通貨取引所bitFlyerで運用するビットコインとイーサリアムの評価額は、9月1日に770万円を超えるところまで上昇していました。

ただ、その後中国が暗号通貨のICO規制を発表したことにより、急落しています。

 

数日で600万円を切り、200万円近くも高値から下落しました。

2017年9月7日19時15分現在、680万円まで回復していますが、高値よりは大きく落としています。

暗号通貨の今後

急落していますが、暗号通貨ではいつもの動きとも言えます。

最終的な評価額も1ヶ月前よりは上です。

今後もいろいろな規制や法律改定もあることでしょう。

ただ、暗号通貨が社会に入り始めており、ブロックチェーンも必要な技術として、国や大手企業も入りこんできています。

 

日経新聞の本日の報道では、GMOインターネットがビットコインのマイニング事業に参入するということです。

GMO、ビットコインのマイニング事業に参入

 

 

GMOインターネット株式会社のホームページにて、正式に発表されています。

 

GMOインターネット株式会社ホームページより

 

このような大手企業が、暗号通貨に参入することは、暗号通貨がより拡大することが予測できます。

想像以上のスピードで、変化しています。

投資は、この変化を捉えることが必要です。

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